1 重要事項説明書
居宅介護 (重要事項説明書)
1 事業者の概要
名称 |
楓ケアサービス |
法人の種別 |
株式会社(営利法人) |
法人の所在地 |
山梨県南アルプス市徳永1-4-102 |
法人の電話番号 |
055-269-8191 |
代表者氏名 |
藤田 郁美 |
法人の沿革・特色
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平成28年4月1日開所 |
法人が所有する 営業所の種類・数 |
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2 本事業所の概要
事業所の名称 |
楓ケアサービス |
事業所の所在地 |
山梨県南アルプス市徳永1-4-102 |
事業所番号 |
居宅介護 1911600813(平成28年 4月 1日指定) |
事業所が行っている他障害福祉サービス |
重度訪問介護1911600813(平成28年 4月 1日指定) (→指定を受けているサービスを記載) |
営業日、営業時間 |
日曜日~土曜日 午前8:00~午後21:00 |
サービス提供日、時間 |
同上 |
サービス提供地域 |
南アルプス市・甲斐市・甲府市・中央市・昭和町・韮崎市 |
事業の目的及び運営方針 |
障害者の方の生きづらさの軽減を図る |
自己評価の実施状況 |
毎月実施 |
第三者評価の実施状況 |
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職員への研修の実施状況 |
1年間に12回実施
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3 事業所の職員体制 (令和5年4月現在)
職種 |
常勤(人) |
非常勤(人) |
合計員数 (常勤換算) |
資格等 |
管理者 |
1 |
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1 |
介護福祉士 |
サービス提供責任者 |
2 |
|
2 |
〃 ・実務者研修 |
ヘルパー |
2 |
2 |
4 |
〃・実務者研修・初任者研修 |
事務員 |
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1 |
1 |
|
4 主たる対象者
身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児・発達障害・難病指定者
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5 提供するサービス
(1)サービスの内容
①身体介護
食事介助 |
食事の介助を行います。 |
入浴介助・清拭 |
入浴の介助や清拭(体を拭く等)、洗髪などを行います。 |
更衣介助 |
衣服の着脱の介助を行います。 |
排せつ介助 |
排せつの介助、おむつ交換を行います。 |
移動介助 |
室内での歩行介助・車イスや歩行補助具を使用しての移動 |
②家事援助
調理 |
利用者の食事の用意・片付けを行います。 |
洗濯 |
利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
買物 |
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
掃除 |
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
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③通院等介助
通院等介助 (身体介護を伴う) |
通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動のための介助、通院先等での受診等の手続・移動等の介助(院内介助を要する場合)を行います。 |
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|
(2)ヘルパーの禁止行為
①利用者に対する暴力等の虐待行為
②身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(緊急やむを得ない場合を除く)
③利用者の同居家族に対するサービス
④利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(庭の手入れやペットの世話等)
⑤居宅介護(身体介護、家事援助)における外出や単なる見守りのサービス
6 利用料金
(1) 介護給付費支給対象サービスに係る利用者負担額
サービスに係る利用者負担額は、区市町村が定める利用者負担上限月額(サービスに要した総費用額の1割相当額が低い場合には、低い方の額)となります。また、サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた額を介護給付費として事業者が受領します。
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第31条により特例の適用を受ける場合は、区市町村が定める額となります。
また、同一世帯に障害福祉サービスの利用者が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する利用者がいる場合で、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減される場合もあります。
詳しくは、お住まいの区市町村にお尋ねください。
サービス提供に要した総費用額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」別表介護給付費等単位数表により算定する単位数(下記表)に「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」を乗じて得た額となります。
身体介護中心型 |
単位数 |
利用料 |
利用者負担額 |
30分未満 |
256 |
2560 |
256 |
30分以上1時間未満 |
404 |
4040 |
404 |
1時間以上1時間30分未満 |
587 |
5870 |
587 |
|
|
|
|
家事援助中心型 |
単位数 |
利用料 |
利用者負担額 |
30分未満 |
106 |
1060 |
106 |
30分以上45分未満 |
153 |
1530 |
153 |
45分以上1時間未満 |
197 |
1970 |
197 |
1時間以上1時間15分未満 |
239 |
2390 |
239 |
1時間15分以上1時間30分未満 |
275 |
2750 |
275 |
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|
通院等介助(身体介護あり) |
単位数 |
利用料 |
利用者負担額 |
30分未満 |
256 |
2560 |
256 |
30分以上1時間未満 |
404 |
404 |
404 |
1時間以上1時間30分未満 |
587 |
5870 |
587 |
1時間30分以上2時間未満 |
669 |
6690 |
669 |
通院介助 2時間以上2時間30分未満 754単位 2時間30分以上3時間未満 837単位
3時間以上3時間30分未満 921単位 3時間30分以上4時間未満 1004単位
4時間以上4時間30分未満 1087単位 4時間30分以上5時間未満 1170単位
5時間以上5時間30分未満 1253単位 5時間30分以上6時間未満 1336単位
・2人の従業者により居宅介護を行う場合は、2人の従業者について区市町村が認める場合(①身体的理由②暴力行為等③その他利用者の状況から①、②に準ずると認められる場合の いずれかに該当する場合)で、利用者から同意を得ている場合になります。
各ヘルパーの所定単位数で算定します。 上記以外で、利用者が希望する場合は、利用者から介護給付費相当の額をいただきます。
・3級ヘルパー等がサービス提供にあたる際は、所定単位を減じて算定します。
身体介護 所定単位の30%減
家事援助 所定単位の10%減
② 加算単位数
下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。
○ 夜間早朝時間帯加算 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)の場合 ①の単位の25%増
○ 深夜時間帯加算 22時~6時の場合は、①の単位の50%増
○ 緊急時対応加算 1回につき100単位
居宅介護計画に位置づけられていない居宅介護を利用者の要請を受けて、24時間以内に行った場合に算定します。
○ 初回加算 200単位/月
新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者がサービスを提供した場合、又は従業者のサービスに同行した場合に算定します。
○ 喀痰吸引等支援体制加算 100単位/月
介護職員等がたんの吸引等を実施した場合に算定します。
○ 利用者負担上限額管理加算 150単位/月
利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。
○ 介護職員処遇改善加算Ⅰ(基本単位+加算単位)の30.3%
介護職員特定処遇加算Ⅰ (基本単位+加算単位)
の7.4%
特定事業所加算Ⅱ (基本単位+加算単位) の10%
当該事業所では、職員の処遇(賃金等)改善を図っています。
事業者は、区市町村から法定代理受領により、居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、利用者に係る介護給付費の額をお知らせいたします。
法定代理受領を行わない居宅介護に係る費用の支払受けた場合は、サービス証明書を利用者に交付します。
(2)
その他、サービスに係る費用について
(3)
交通費
「サービス提供地域」として定める南アルプス市・甲斐市・甲府市・中央市・昭和町・韮崎市におけるサービス利用については、交通費が無料となります。
②記録等複写サービス
利用者の実費負担となります。
③通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費
利用者の実費負担となります。
(3) その他
利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者にご負担いただきます。
(4) 支払方法
上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月15日までに請求しますので、末日までにお支払いください。
支払いは、原則として自動口座引き落としでお願いします。
ただし、これによりがたい場合は、現金または振込でお願いします。
7 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
①居宅介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される
方は電話等でご連絡ください。
当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、居宅介護計画の基
付きサービスの提供を開始します。
契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。
ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更
新されるものとします。
③居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生
活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
(2) サービスの終了
①利用者が当事業者に対し30日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。
ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知で
も契約を解除することができます。
②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご
家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利
用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか
かわらず、30日以内にお支払いいただけない場合、または利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サー
ビス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前まで
に文書で通知します。
(3) 契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
① 利用者が施設に入所した場合
②居宅介護の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
③利用者が亡くなった場合
8 当事業者のサービス利用に際し留意していただきたい事項
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9 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じ下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
【主治医】
医療機関名 |
|
住所 |
|
電話番号 |
|
主治医氏名 |
|
【緊急連絡先】
氏名 |
|
住所 |
|
電話番号 |
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続柄 |
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10 この契約に関する相談・苦情窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
担当者 |
時田 雅知 |
電話番号 |
055-269-8191 |
受付時間 |
9:00~17:00 |
なお、当事業所では苦情対応について独自の取り組みを行っています。
|
当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
担当部署 |
南アルプス市障がい福祉課 |
電話番号 |
055-282-7347 |
受付時間 |
8:30~17:15 |
11ハラスメントについて
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
12 虐待防止について
事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
①事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
②当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
④事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。
役職:委員長 氏名:時田雅知
13 感染症対策について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね1年に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
令和 年 月 日
居宅介護の利用にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。
(所在地)南アルプス市徳永1-4-102
(事業者名)真心株式会社 楓ケアサービス
(説明者)サービス提供責任者
氏名 時田雅知 印
私は本書面により、これからサービスを受ける居宅介護の重要な事項について、事業者から説明を受けました。
利用者
(住所)
(氏名) 印
代理人又は立会人等
(住所)
(氏名) 印
(続柄)
2虐待防止
【事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方】
1 障害者虐待とは
1-1障害者虐待防止法
平成23年6月14日に衆議院厚生労働委員長から提出され、同日衆議院で可決、同月17日に参議院で可決成立し、同月24日に公布されました。
本法律では、平成24年10月1日から、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
1-2 「障害者虐待」の捉え方
【1】「障がい者虐待」の定義
障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。同号では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる点に留意が必要です。また、ここでいう障害者には18歳未満の者も含まれます。
●「障害者虐待」に該当する場合
障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を特に「障害者虐待」と定めています(第2条第2項)。 「養護者」とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等のことです。
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者のことです。
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する③「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」(以下、合わせて「障害者福祉施設等」という)に係る業務に従事する者のことです。具体的には、次の施設・事業が該当します。
障害者支援施設
○障害福祉サービス事業等
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、自立生活援助、就労定着支援、及び共同生活援助、一般相談支援事業及び特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業
ア
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 介護・世話の放棄・放任
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待
行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ウ 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること。
オ 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
ア
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 介護・世話の放棄・放任
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待
行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ウ 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること。
オ 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
養護者による障害者虐待(例)
① 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。
【具体的な例】
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる。・刃物や器物で外傷を与える。
② 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為。
【具体的な例】
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。・本人に向けて刃物を近づけたり、振り回したりする。
③ 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず障害者を乱暴に取り扱う行為。
【具体的な例】
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。・移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事を口に入れる。
④ 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
【具体的な例】
・身体を拘束し、自分で動くことを制限する(ベッドに縛り付ける。ベッドに柵を付ける。つなぎ服を着せる。意図的に薬を過剰に服用させて、動きを抑制する。) ・外から鍵をかけて閉じ込める。中から鍵をかけて長時間家の中に入れない。
① 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、障害者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
【具体的な例】
・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている。
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。
② 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、障害者が必要とする医療・介福祉サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。
【具体的な例】
・徘徊や病気の状態を放置する。・虐待対応従事者が、医療機関への受診や専門的ケアが必要と説明しているにもかかわらず、無視する。・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。
①
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
【具体的な例】
・老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、障害者に恥をかかせる(排泄の失敗、食べこぼしなど)。・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。・侮蔑を込めて、子どものように扱う。・排泄交換や片づけをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視してトイレに行けるのにおむつをあてたり、食事の全介助をする。・台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する。・家族や親族、友人等との団らんから排除する。など
①
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。
【具体的な例】
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。・人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。・性器を写真に撮る、スケッチをする。・キス、性器への接触、セックスを強要する。・わいせつな映像や写真を見せる。・自慰行為を見せる。など
【具体的な例】
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。・本人の自宅等を本人に無断で売却する。・年金や預貯金を無断で使用する。・入院や受診、福祉サービスなどに必要な費用を支払わない。など
(※)「暴行とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触することは必要でない。例えば、人に向かって石を投げ又は棒を打ち下せば、仮に石や棒が相手方の身体に触れないでも暴行罪は成立する」(東京高裁判決昭和 25 年6月 10 日)。 上記判例のとおり、身体的虐待における暴力的行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の身体に接触しなくても、高齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と認定することができます。
出典:社団法人 日本社会福祉士会.市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き.
2
障害者虐待等の防止に向けた基本的視点
2-1 基本的な視点
【1】
発生予防から虐待を受けた障害者の生活の安定までの継続的な支援
障害者虐待防止対策の目標は、障害者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援することです。障害者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた障害者が安定した生活を送れるようになるまでの各段階において、障害者の権利擁護を理念とする切れ目ない支援体制が必要です。
【2】 障害者自身の意思の尊重
障害者自身の意思を尊重した対応(高齢者が安心して自由な意思表示ができるような支援)を行うことが重要です。
【3】 虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ
障害者虐待の問題では、虐待を未然に防止することが最も重要な課題です。そのためには、家庭内における権利意識の啓発に対する正しい理解や介護知識の周知などのほか、障害者総合支援法等の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です。
また、近隣とのつきあいがなく孤立している障害者のいる世帯などに対し、関係者による働きかけを通じてリスク要因を低減させるなど、障害者虐待を未然に防ぐための積極的な取組が重要となります。
法に基づく対応状況等調査結果では、養介護施設従事者等における障碍者虐待の主な発生要因が「教育・知識・介護技術等に関する問題」となっており、障害者虐待防止に対する理解を高める研修の実施を促すなど、管理者と職員が一体となった取組を推進していくことが重要です。
【4】 虐待の早期発見・早期対応
障害者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し障害者や養護者・家族に対する支援を開始することが重要です。自治会・町内会等の地域組織との協力連携、地域住民への障害者虐待に関する啓発普及、保健医療福祉関係機関等との連携体制の構築などによって、仮に虐待が起きても早期に発見し対応できる仕組みを整えることが必要です。自宅や福祉施設等から怒鳴り声や泣き声が聞こえる、服が汚れている、お風呂に入っている様子がないなどの情報、施設に設置された相談窓口に寄せられた情報等を活用した取組が、早期発見等につながります。
【5】
障害者本人とともに養護者を支援する
市町村は、養護者による障害者虐待の防止を目的に、養護者に対して、相談、指導及び助言を行うとともに、養護者の負担軽減のため、養護者に対して必要な措置を講ずるとされています(第6条、第 14 条)。虐待の解消と障害者が安心して生活を送るための環境整備に向けて、養護者への支援を適切に行うことが求められます。
❶障害者と養護者の利害対立への配慮
虐待対応においては、同じ職員が障害者、養護者への支援を行った場合、それぞれの利害が対立して、根本的な問題の解決ができなくなる可能性があります。このため、障害者への支援と養護者への支援は、それぞれ別の職員が分担して行う等、チームとして対応する必要があります。
❷虐待の発生要因と関連する課題への支援
家庭内における障害者虐待は、様々な要因によって引き起こされます。養護者が障害や疾患、介護負担や生活上の課題を抱えており、それが虐待の要因になっているにもかかわらず必要な支援に結びついていないような場合には、虐待を解消させるために養護者支援に取り組むこととなります。
❸養護者支援機関へのつなぎ
養護者が虐待発生の要因と直接関係しない疾患や障害、生活上の課題を抱えている場合や、虐待が解消した後に養護者が引き続きこれらの課題を抱えている場合は、適切な機関につなぎ、支援が開始されるよう働きかけを行うことが重要です。
〇養護者支援は虐待の未然防止・虐待の解消へつながる対応です。在宅で養護者による虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉えてしまいがちですが、介護疲れや養護者自身が何らかの支援(経済的な問題、障害・疾病など)を必要としている場合も少なくありません。また、他の家族等の状況や経済状況、医療的課題、近隣との関係など様々な問題が虐待の背景にあることを理解しておく必要があります。障害者虐待の問題を障害者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の状況からその家庭が抱えている問題を理解し、障害者や養護者・家族に対する支援を行うことが必要です。
【6】 関係機関の連携・協力によるチーム対応
障害者虐待の発生には、家庭内での長年の経緯を基にした人間関係や介護疲れ、金銭的要因など様々な要因が影響しており、支援にあたっては障害者や養護者の生活を支援するための様々な制度や知識が必要となります。そのため、発生予防から通報等による事実確認、障害者の生活の安定に向けた支援にいたる各段階において、複数の関係者(障害、医療、生活保護の担当部局等)が連携を取りながら障害者や養護者の生活を支援できる体制を構築し、チームとして虐待事例に対応することが必要です。
2-2
留意事項
【1】 虐待に対する「自覚」は問わない
障害者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に障害者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応すべきです。
【2】障害者の安全確保を優先する
障害者虐待に関する通報等の中には、障害者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想されます。
入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも障害者の安全確保を最優先する必要があります。その場合、養護者に対しては関係者からのアプローチや仲介によって信頼関係を構築したり支援を行うなど、時間をかけた対応が必要となることもあります。
本人が分離を望んでいなくても、本人の生命・身体の保護のため必要があれば、「やむを得ない事由による措置」をとることを躊躇すべきではありません。この場合、本人に対し、現在の虐待が生じている客観的状況を丁寧に示すことで、本人に保護の必要性の理解を促します。判断能力が低下している場合においても、本人が理解できるよう促すよう心がけるべきです。
【3】常に迅速な対応を意識する
障害者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要です。また、虐待は夜間や休日も発生するものであるため、地域で夜間や休日においても相談や通報、届出や緊急の保護に対応できるようにし、関係者や住民に周知する必要があります。
【4】必ず組織的に対応する
障害者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行うことが必要です。
相談や通報、届出を受けた職員は、早急に障害者虐待担当の管理職やそれに準ずる者などに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、障害者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要があります。特に、障害者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とします。
【5】関係機関と連携して援助する
複合的な問題を抱える事例に対しては、市町村が主体となり、庁内の関係部署との連携及び問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠です。「事実確認」「緊急時の対応」など、警察、消防、救急、病院、金融機関等との連携が必要になることがあります。
【6】記録を残す
障害者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する必要があります。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要です。
記録を残し、説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことはできません。
当事業所における虐待防止対策
【1】虐待防止委員会の定期開催 ※オンラインでの開催も可能
❶虐待防止検討委員会の構成メンバー
・管理者・サービス提供責任者・委員
なお、必要に応じて協力医療機関の医師、知見を有する第三者の助言を得る
❷虐待防止検討委員会の検討事項
・虐待防止のための指針・マニュアルの整備について
・事業所内から虐待・身体拘束の発見、報告
・職員が障害者虐待を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ
適切に行われるための方法について
・虐待防止のための職員研修の内容について
【2】当事業所における虐待防止のための指針の整備
・事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
・虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について
・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
・虐待などが発生した場合の対応方法に関する基本方針
・虐待などが発生した場合の相談・報告体制について
・成年後見制度の利用支援について
・虐待などへの苦情解決方法について
・利用者などに対する虐待防止マニュアル・指針の閲覧について
・その他虐待の防止の推進のために必要な事項
【3】介護士に対する虐待防止のための研修の定期受講
・虐待防止に関する基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発するもの
・虐待防止のための指針・マニュアルに基づき、虐待の防止の徹底を行う
・年1回以上の定期的な研修の実施
・新規採用時には必ず研修を実施
障害者虐待防止のための指針
2024年4月1日
真心株式会社 楓ケアサービス
第1条
事業所における障害者虐待防止に関する基本的考え方
当事業所は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
第2条
虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴
身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶
心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷
性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸
経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴
委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
・管理者・サービス提供責任者・委員
⑵
委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ.委員会の会議内容を記録する。
※虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良い。
第4条 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上実施する。
※身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
第5条 運営規程に虐待防止の取り組みを位置付ける。
ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、定期的に開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
第7条
虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
ウ.対応の結果は相談者に報告する。
第9条 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
第10条
当指針の閲覧
当指針は、利用者及び家族がいつでも閲覧ができるようにホームページ上に公表する。
第11条 その他
権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
本指針は、2024年4月1日より施行する。
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