感染症の予防及びまん延の防止のための指針
楓ケアサービス(以下「事業所」という。)は、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
1.感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。
2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制
(1)感染対策委員会の設置
① 設置の目的…事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
② 感染対策委員会の構成メンバー…管理者・サービス提供責任者・委員
③ 感染対策委員会の開催…おおむね6ヶ月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要に応じて随時開催する。
④ 感染対策委員会の役割
A) 事業所内感染対策の立案
B) 感染症発生時の対応の検討
C) 情報の収集、整理、全職員への周知
D) 行動マニュアル(BCP)等の作成
E) 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施
3.平時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
A) 手指消毒(手洗い、手指消毒)
B) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
C) 呼吸器衛生(咳エチケット)
D) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
4. 発生時の対応
(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。
(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用
(1)各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。
(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
6. 本指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。
本指針は、2024年4月1日より施行する。
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
【1】 ハラスメント防止のための基本的考え方
1. 目的
楓ケアサービスは、職場及び介護現場におけるハラスメントを防止し、全職員に安全で尊厳ある労働環境を提供することを目的とする。ハラスメントの原因となり得る要因を十分に理解し、効果的な予防措置を講じ、発生時には迅速かつ公正な対応を行う。 また、被害者支援と加害者への適切な対処を実施する。これにより、職員が安心して働ける環境を確立し、質の高い介護サービスの提供に寄与することを目指す。
2.ハラスメントの種類
① 職場におけるハラスメント
(ア) パワーハラスメント
職場で行われる、以下の要素全てを満たす行為。
・ 優越的な関係を背景とした言動
・ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・ 職員の就業環境が害されるもの 例:相手に物を投げつける/人格を否定するような
言動を行う/気に入らない職員に対して嫌がらせのために仕事を与えない
(イ) セクシュアルハラスメント
職場で行われる職員の意に反する性的な言動により、職員が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること。
例:性的な冗談やからかい/食事への執拗な誘い/必要なく身体へ接触する
② 介護現場におけるハラスメント
(ア) 身体的暴力…身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
(イ) 精神的暴力…個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する
(ウ)セクシュアルハラスメント… 意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中あからさまに性的な話をする
(エ)カスタマーハラスメント…利用者・家族等が職員・事業所に対して理不尽なクレームや言動をすること。
例:威圧的な言動/介護サービスの範囲を超える過剰な要求
【2】ハラスメント防止に関する職員研修について
ハラスメント防止のための職員研修は、職員へのハラスメントの防止に関する基礎知識と適切な対応方法の普及・啓発をするとともに、ハラスメントを行ってはならないという事業所の方針を職員に周知することを目的とする。
1. 定期的な研修の実施
年に1回、全職員を対象にハラスメント防止研修を実施する。定期的な研修は職員の知識とスキルを更新し、ハラスメント防止に関する意識を高めるために重要である。
2. 新規採用者への研修
新規採用される職員には、入職時にハラスメント防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所のハラスメント防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。
【3】ハラスメントが発生した場合の対応について
ハラスメントが発生した場合に対応するための以下の基本方針を定める。
1. 職員の安全確保
ハラスメントが発生した際には、まず職員の安全を確保することが重要である。管理者は、状況を迅速に把握し、職員を安全な状態に保つための措置を取る。これには、安全な場所への移動や緊急時の対応が含まれる。
2. ハラスメントの状況把握と対応指示
職員の安全が確保された後、管理者はハラスメントの具体的な状況を確認し、被害者と加害者双方への適切な対応を指示する。状況に応じて、外部の関係者との連絡や通報も行う。
3. 迅速な対応と情報提供
ハラスメントが発生した場合、迅速な対応が求められる。関係する利用者やその家族への情報提供と説明も行い、事態の早期解決に努める。
4. 問題の原因分析
ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本原因を分析して明らかにすることが重要である。介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う。
【4】ハラスメントが発生した場合の相談体制について
1.相談窓口の設置
ハラスメントを受けた職員や問題に気付いた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在は全ての職員に周知していく。 2.相談窓口担当者の配置
相談窓口では、管理者が担当者として配置される。管理者は、ハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して適切な支援とアドバイスを提供できるよう努める。
附則
この指針は、令和3年4月1日から施行する
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら