掲示 介護保険

1. 重要事項説明書

訪問介護

契約書別紙(兼重要事項説明書)①

  あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、山梨県条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称 真心株式会社

主たる事務所の所在地 〒400-0203 南アルプス市徳永1-4-102

代表者(職名・氏名) 代表取締役 藤田 郁美

設立年月日 平成28年4月1日

電話番号 055-269-8191

2.ご利用事業所の概要

 ご利用事業所の名称 楓ケアサービス

サービスの種類 訪問介護・介護予防訪問介護

事業所の所在地 〒400-0203 南アルプス市徳永1-4-102

電話番号 055-269-8191

指定年月日・事業所番号 平成28年4月1日 1971601271

管理者の氏名 時田 雅知

通常の事業の実施地域 南アルプス市・甲斐市・甲府市・中央市・昭和町


3.事業の目的と運営の方針

事業の目的  要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。

運営の方針  事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。


4.提供するサービスの内容

訪問介護(又は介護予防訪問介護)は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。

 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。


① 身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。

例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など

② 生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など

③ 通院等のための乗車又は降車の介助 通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助とあわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もしくは外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。

(ただし、介護予防訪問介護については、当該サービスは対象外です。)


5.営業日時

営業日 日曜日から土曜日まで(事務所は月曜日から金曜日)

ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。

営業時間  午前8時から午後9時まで

 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。


6.事業所の職員体制

従業者の職種 勤務の形態・人数

介護福祉士 常勤 3人、  

 介護職員初任者研修課程 修了者 非常勤 2人


7.サービス提供の責任者

 あなたへのサービス提供の責任者は下記のとおりです。

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。

サービス提供責任者の氏名 時田雅知


8.利用料

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割・3割の額)です。介護保険負担割合証に明記されています。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

 

(1)訪問介護の利用料

【基本部分】


サービスの内容

     

1回あたりの所要時間 基本利用料

※(注1)参照 利用者負担金(自己負担1割の場合)

(=基本利用料の1割)

※(注2)参照

身体介護中心型 20分以上30分未満 2,440円 244円

30分以上1時間未満 3,870円 387円

身体1生活1(合算60分) 3,090円 309円

身体2生活1(合算90分) 4,520円 452円

1時間30分以上 30分増すごとに800円を加算 30分増すごとに80円を加算

引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 25分増すごとに670円を加算

(身体介護の所要時間が20分以上の場合に限る。) 25分増すごとに67円を加算

生活援助中心型 45分以上

45分以上 2,200円 220円

身体1生活2(合算90分) 3,740円 374円

(注1)「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に2人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の2倍の額となります。

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。


【加算】


1.サービス提供体制及び計画策定、実施等により、ご契約者ごとに個別に算定されるサービス費(1割分)について


①初回加算 初めて訪問介護計画書を作成した利用者に対し初回の訪問もしくはその同月内にサービス提供責任者が自ら訪問または同行した場合に算定できる。 200単位/月


②緊急時訪問加算 利用者または家族から要請があったとき、ケアマネジャーと連携して、サービス提供責任者が居宅サービス計画にない訪問介護を緊急に行った場合に算定できる。 100単位/月



③生活機能向上加算 算定要件…訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーションにサービス提供責任者が同行し、理学療法士等と共同で行ったアセスメント評価に基づき、訪問介護計画書を作成している。  当該理学療法士と連携して、訪問介護計画書に基づくサービスを行っている。  当該計画に基づく初回の訪問が行われた日から3ヶ月算定できる。 100単位/月





2. 事業所の人員配置等のサービス提供体制や利用者の住居地等の規定により、一律に加算されるサービス費(1割分)について


<2024年4・5月>

介護職員処遇改善加算(I) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業所 加算率Ⅰ:13.7% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法

加算総額A=介護報酬総単位数×0.137(加算率)×11.4(地域単位単価)

1割負担の方=A-(A×0.9)

2割負担の方=A-(A×0.8)

3割負担の方=A-(A×0.7)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業所 加算率Ⅱ:4.2% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法

加算総額B=介護報酬総単位数×0.042(加算率)×11.4(地域単位単価)

1割負担の方=B-(B×0.9) 

2割負担の方=B-(B×0.8) 

3割負担の方=B-(B×0.7)

介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善加算を取得している事業所賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用すること     加算率 :2.4% 介護職員等ベースアップ等支援加算料金の計算方法加算総額C=介護報酬総単位数×0.024(加算率)×11.4(地域単位単価)

1割負担の方=C-(C×0.9) 

2割負担の方=C-(C×0.8) 

3割負担の方=C-(C×0.7)

<2024年6月~>

※介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 要件をすべて満たす対象事業所

加算率Ⅱ:22.4% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法

加算総額A=介護報酬総単位数×0.224(加算率)×11.4(地域単位単価)

1割負担の方=A-(A×0.9) 

2割負担の方=A-(A×0.8) 

3割負担の方=A-(A×0.7)

※2024年6月から処遇改善加算を一本化し加算率が引き上げされることになりました。

当事業所は介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を算定します


(2)キャンセル料

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

キャンセルの時期 キャンセル料

利用予定日の前日 利用者負担金の0%の額

利用予定日の当日 利用者負担金の30%の額

 (注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。


(3)支払い方法

 上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、10日以内に差し上げます。

支払い方法 支払い要件等

口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。

山梨中央銀行    支店    普通口座

銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。

山梨中央銀行 八田支店 普通口座 252500

現金払い サービスを利用した月の翌月の20日(休業日の場合は営業日の)までに、現金でお支払いください。


9.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

利用者の主治医 医療機関の名称

氏名

所在地

電話番号

緊急連絡先

(家族等) 氏名(利用者との続柄)

電話番号


10.事故発生時の対応

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。


11.苦情相談窓口

(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓口 電話番号  055-269-8191

楓ケアサービス 管理者 時田 雅知


(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関 ケアマネージャー  電話番号  

南アルプス市 介護保険課 電話番号  055-282-7347


12.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。

  ① 医療行為及び医療補助行為

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い

  ③ 他の家族の方に対するサービス など

(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。


13.虐待の防止について

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。  虐待防止に関する責任者 時田雅知

② 虐待防止のための指針の整備をしています。

③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 

⑤ 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行なわないことを約束します。 ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要素すべて満たしているかどうかについて検討・確認し、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。


14.衛生管理等

① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

A) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年に2回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

B) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

C) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。


15.業務継続計画の策定等について 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。


16.ハラスメントについて  

当法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。




















  介護予防・日常生活支援総合事業

訪問事業(訪問型サービスA)契約書別紙(兼重要事項説明書)②



 様 に対するサービスの提供開始にあたり,当事業者があなたに説明すべき重要事項は,次のとおりです。


1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称 真心株式会社

主たる事務所の所在地 〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1番地4-102

代表者(職名・氏名) 代表取締役 藤田 郁美

設立年月日 平成28年2月19日

電話番号 055-269-8191


2.ご利用事業所の概要

ご利用事業所の名称 楓ケアサービス

サービスの種類 第1号訪問事業(訪問型サービスA)

事業所の所在地 〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1番地4-102

電話番号 055-269-8191

指定年月日・事業所番号 平成30年1月1日指定 1971601271

管理者の氏名 時田 雅知

事業の実施地域 南アルプス市


3.事業の目的と運営の方針

事業の目的 要支援状態又は事業対象者である利用者が,その有する能力に応じ,可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう,生活の質の確保及び向上を図るとともに,安心して日常生活を過ごすことができるよう,第1号訪問事業(訪問型サービスA)を提供することを目的とします。

運営の方針 事業者は,利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ,介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき,関係する市町村や事業者,地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら,利用者が要支援状態となることの予防,要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため,適切なサービスの提供に努めます。



4.提供するサービスの内容

第1号訪問事業(訪問型サービスA)は,従事者が利用者のお宅を訪問し,調理,洗濯や掃除等の家事など,日常生活上の世話を行うサービスです。

具体的には,サービスの内容により,以下の区分に分けられます。


生活援助 家事を行うことが困難な者に対して,家事の援助を行います。

 例)調理,洗濯,掃除,買い物,薬の受け取り,衣服の整理など


5.営業日時

営業日 日曜日から土曜日まで(事務所は月曜日から金曜日)

ただし,国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。

営業時間 午前8時から午後9時まで


6.事業所の職員体制

従業者の職種 勤務の形態・人数

介護福祉士 常勤4人

介護職員初任者研修課程 修了者 非常勤2人


7.管理者・サービス提供責任者及び訪問事業責任者

 事業所の管理者及びサービス提供責任者(訪問事業責任者)は下記のとおりです。

 サービス利用にあたって,ご不明な点やご要望などありましたら,何でもお申し出ください。

管理者の氏名 時田 雅知

サービス提供責任者

(訪問事業責任者) 藤田 郁美


8.利用料

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり,あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は,原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし,介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合,超えた額の全額をご負担いただきます。




(1)第1号訪問事業(訪問型サービスA)の利用料

自己負担(1割)の目安

1時間200円。(超過30分ごとに100円)

※ 利用者の負担割合は、「負担割合証」に記載された割合となります。

※上記の基本利用料は,南アルプス市が定める金額です。なお金額の改定があった場合は,事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。


(2)キャンセル料

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

キャンセルの時期 支払い要件等

利用予定日の前日 利用者負担金の0%の額

利用予定日の当日 利用者負担金の30%の額


(3)支払い方法

 上記(1)から(2)までの利用料(利用者負担分の金額)は,1ヶ月ごとにまとめて請求しますので,次のいずれかの方法によりお支払いください。

 なお,利用者負担金の受領に関わる領収書等については,利用者負担金の支払いを受けた後,10日以内に差し上げます。


支払い方法 支払い要件等

口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)に,あなたが指定する下記の口座より引き落とします。

山梨中央銀行 

銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに,事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。

山梨中央銀行 八田支店 普通口座 252500

現金払い サービスを利用した月の翌月の20日(休業日の場合は直前の営業日)までに,現金でお支払いください。


9.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変,その他の緊急事態が生じたときは,速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等,必要な措置を講じます。


利用者の主治医 医療機関の名称

氏名

所在地

電話番号

緊急連絡先

(家族等) 氏名(利用者との続柄)

電話番号


10.事故発生時の対応

 サービスの提供により事故が発生した場合は,速やかに利用者の家族,担当の地域包括支援センター(又は介護支援専門員)及び南アルプス市等へ連絡を行うとともに,必要な措置を講じます。


11.苦情相談窓口

(1)サービス提供に関する苦情や相談は,当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓口 電話番号  055-269-8191

面接場所 当事業所の相談室

苦情受付時間 事業所の営業日及び営業時間に同じ


(2)サービス提供に関する苦情や相談は,下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関 南アルプス市保健福祉部 電話  055-282-7347



12.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは,以下のとおりです。

(1)サービス提供の際,従事者は以下の業務を行うことができませんので,あらかじめご了解ください。

  ① 医療行為及び医療補助行為

  ② 各種支払いや年金等の管理,金銭の貸借など,金銭に関する取扱い

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など

(2)訪問介護員等に対し,贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは,できる限り早めに担当の地域包括支援センター(又は介護支援専門員)又は当事業所の担当者へご連絡ください。


13.虐待の防止について

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者 時田雅知

② 虐待防止のための指針の整備をしています。

③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 

⑤ 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行なわないことを約束します。 ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要素すべて満たしているかどうかについて検討・確認し、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。


14.衛生管理等

① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

A) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年に2回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

B) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

C) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。


15.業務継続計画の策定等について 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。


16.ハラスメントについて  

当法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。














  



令和    年     月     日




事業者は,利用者へのサービス提供開始にあたり,上記のとおり重要事項を説明しました。


事業者  所在地 山梨県南アルプス市徳永1-4-102

事業者(法人)名 真心株式会社

代表者職・氏名  藤田郁美 印

説明者職・氏名  藤田郁美 印



私は,事業者より上記の重要事項について説明を受け,同意しました。

また,この文書が契約書の別紙(一部)となることについても同意します。


        利 用 者  住 所

氏 名                   印


署名代行者(又は法定代理人)

住 所

本人との続柄

氏 名                 印


        立 会 人  住 所

氏 名                   印


2. 虐待防止法

高齢者虐待防止のための指針


第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

当事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。


第2条 虐待の定義  

本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 

性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 

経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。


第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。 

委員会の役割 

ア.虐待防止のための指針等の整備 

イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進 

ウ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み 

エ.虐待が発生した場合の対応 

オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討

 ⑵ 構成員 

・管理者・サービス提供責任者・委員 

委員会の開催頻度と記録 

ア.委員会は年1回開催する。

イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。 

ウ.委員会の会議内容を記録する。

※虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良い。


第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上実施する。

※身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。

 イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。

ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。 


第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。  

ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、定期的に開催する。 

イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。

 ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。 


第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。

 イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。 

ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。

 エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。 


第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制 

ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。 

イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。


第8条 虐待等に係る苦情解決方法  

ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。 

イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。 

ウ.対応の結果は相談者に報告する。 


第9条 成年後見制度の利用支援  

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第10条 当指針の閲覧  

当指針は、利用者及び家族がいつでも閲覧ができるようにホームページ上に公表する。


 第11条 その他  

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。



  本指針は、2024年4月1日より施行する。 






身体拘束等適正化のための指針 

 

1 身体拘束等適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することで、本人の尊厳を侵害し、身体的・ 精神的弊害をもたらすものです。真心株式会社 楓ケアサービスは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、 スタッフ一人ひとりが身体拘束廃止に向けて強い意志を持ち最大限の努力を行い、安 心・安全が確保されるように仕組みをつくり、事業を運営します。

 

2 身体拘束等適正化に関する基本方針

身体拘束等の禁止

 利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止します。

 

身体拘束等禁止に取り組む姿勢

() 利用者の理解と基本的な支援の向上により身体拘束リスクを除きます 個々の利用者の心身の状態を日々の状況から十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施し、身体拘束を必要としない状態を目指します。

() 責任ある立場の者が率先して事業所の資質向上に努めます。

 管理者・責任者・リーダー等が率先して事業所内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の向上と環境整備を行い、全員が一丸となって取り組みます。

() 身体拘束等適正化のため利用者・ご家族と話し合います 。利用者とご家族にとってより良い環境・支援について話し合い、身体拘 束に対する基本的な考え方や対応方針を理解・協力が得られるように説明 します。身体拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、代替 的な方法等の対応を一緒に考えます。

 

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合 切迫性・非代替性・一時性の三要件のすべてに該当すると委員会において判断された場合のみ、本人・ご家族に十分に説明し、同意を得て行います。身体 拘束を行った場合には、利用者の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由等の記録や支援の見直し等により、早期の拘束の 解除に向けて取り組みます。

 

 

3 身体拘束等適正化のための体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体拘束等適正化のため体制を維持・強化します。

 

身体拘束等適正化検討委員会の設置

身体拘束等適正化検討委員会(以下、「委員会」)を設置し、本事業所で身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。(過去に身体拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます) 特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場 合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や三要件を具体的に検討します。

 

設置目的

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きをする。

・身体拘束を実施した場合の解除の検討及び手続きをする。

・身体拘束廃止に関する研修を企画し、スタッフ全体へ指導をする。

・身体拘束に関する方針・マニュアルの見直しをする。

 

委員会の開催

・概ね6カ月に 1 回定期開催をする。

 ・身体拘束が必要な状況となった場合、随時開催をする。

  委員会の構成員

  1) 管理者 2)サービス提供責任者3) 委員

 なお、必要に応じて協力医療機関の医師、知見を有する第三者の助言を得ます。

構成員の役割

構成員              責務・役割

管理者           ・身体拘束等適正化検討委員会の責任者 ・招集者

サービス提供責任者     ・身体拘束等適正化対応策実施の責任者 ・身体拘束時の個別支援計画の作成や利用者・ご家族への説明

委員            ・身体拘束等適正化対応策実施の担当者 ・記録者

第三者、専門家       ・必要に応じ事業者担当者、協力医療機関医師、地域包括支

援 センター、行政の担当者等 

 

検討項目

前回の振り返りをする。

三要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認をする。

(身体拘束を行っている利用者がいる場合) 三要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、 拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討をする。

  (身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合) 三要件の該当状況、特に代替案について検討をする。

  (今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合) 今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。意識啓発や予防策等必要 な事項の確認・見直しをする。

  今後の予定(研修・次回委員会)

  今回の議論のまとめ・共有

記録及び周知

 委員会での検討内容の記録様式(「身体拘束等適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、スタッフに周知徹底します。

 

4 身体拘束等適正化のための研修

身体的拘束等適正化のためスタッフについて教育を行います。

1. 1回以上の定期的な研修の実施

2.新規採用スタッフの研修。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修内容(研修概要)を 記載した記録を作成します。

 

5 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応

緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施 します。 身体拘束に該当する具体的な行為

車いすやベッド 等 に縛り付ける。

 手指の機能を制限するために、ミトン型の手 袋を付ける。

 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を 着せる。

 支援者が自分の体で利用者を押さえ 付けて行動を制限する。

 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

緊急やむを得ない身体拘束等の三つの要件の確認

 やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者の態様を踏まえ身体拘束適正化委員会 が以下の三つの要件を満たしているかどうか検討・確認し、必要性を判断した場合に は限定した範囲で身体拘束を実施します。

切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著し く高いこと。 切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者 本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

非代替性 身体拘束を行う以外に代替する支援方法がないこと。 非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の 可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に 代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要がある。 また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。

一時性 身体拘束が一時的なものであること。 一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘 束時間を想定する必要がある。

 

個別支援計画への記載

個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。

 

利用者やご家族に対しての説明 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に本 人・ご家族等へ説明し書面で同意を得ます。

・拘束が必要となる理由(個別の状況) ・拘束の方法(場所、行為(部位・内容)) ・拘束の時間帯及び時間 ・特記すべき心身の状況 ・拘束開始及び解除の予定

 

6 身体拘束に関する報告

 緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や 利用者の日々の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 由その他必要事項を記録し、身体拘束適正化委員会で拘束解除に向けた確認(三要件の具 体的な再検討)を行います。

 

7 身体拘束等適正化対応 フローチャート

身体拘束が必要と考えられる事態発生

突発的・緊急時?

はい     いいえ

↓      ↓

身体拘束実施   管理者に報告及び検討

↓      ↓

管理者に報告   身体拘束が必要か判断

↓      ↓

「緊急やむを得ない身体的拘束     必要

に関する態様記録」の記載 

↓      ↓

身体拘束適正化検討委員会

身体拘束必要性(3要件について個別具体的に)判断

↓      ↓

(必要と判断した場合)   (必要ないと判断した場合)

・拘束実施方法の検討      ・身体拘束解除 

・拘束実施期間・時間の検討      

   ↓               ↓

「緊急やむを得ない身体的拘束     スタッフに通達

に関する説明書」の確認をする

↓               ↓

個別支援計画書に記載

          ↓

「緊急やむを得ない身体的拘束 に関する説明書」  (身体拘束解除した場合)

  を家族に説明し、同意を得る          家族に報告

          ↓

身体拘束実施

          ↓

「緊急やむを得ない身体的拘束 に関する態様記録」の記載

 

8 ご利用者等による本マニュアルの閲覧

 本マニュアルは、本事業所で使用するファイルに綴り、すべてのスタッフが閲覧を可能とする。

 

 

 

 

 

本指針は、令和 5 年4 月1日 より施行する。

 

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